その中のひとつに、「創業促進事業補助」があります。
「創業促進事業補助」とは、主に初めて事業をする方・既にスタートした事業を拡大する方へ向けた、以下の3つをサポートする補助金となります。
- 改築・改装工事費
- テナントの賃借料
- 法人設立に要する経費
今回は、「茨木市の創業促進事業補助」にまつわる、以下のポイントを詳しく解説します。
- 創業促進事業補助について
- 補助金の詳細
- 手続きの流れ
- 多く寄せられる質問に回答
【創業促進事業補助】補助金の概要
創業促進事業補助は「茨木市の創業支援」のひとつで、商工業の振興と地域経済の活性化を図るためのものです。
まずは、創業促進事業補助について、以下2つを解説します。
- 補助金の対象者
- 活用できる内容
【茨木市:創業促進事業補助】「補助金の対象者」と「活用できる内容」について
茨木市の創業促進事業補助の「対象者」と「活用できる内容」は、それぞれ3通りずつあることを知っておきましょう。
◇補助金:対象者
- 市内で創業しようとする方
- 創業した事業を拡大する方
- 市内で法人を設立しようとする方
◇補助金に活用できる内容
- 改築・改装工事費
- テナントの賃借料
- 法人設立に要する経費
【茨木市:創業促進事業補助】対象者の規定|詳細
補助金を利用する内容によって、「改装工事費」「賃借料」を求める方と「法人設立費」を求める方で、対象者の規定に異なる点があります。以下にて、ご確認くださいませ。
◇「改装工事費・賃借料の対象者」と「法人設立費用の対象者」
- 事業の経験がなく全く初めてである、または事業を開始して5年未満(※1)である。
- 営利目的の事業である。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定する業務ではない。
- 金融・保険・不動産業、学校法人、バー、キャバレー、ナイトクラブ、チェーン店ではない。
- この補助金(改装工事費・賃借料分)を受けたことがない。
- 「茨木市バイオインキュベーション施設賃料補助金」の交付を受けていない。また「同一経費に係る市の他の補助金」を受けていない。
- 交付申請から補助対象期間において兼業をしない(学生の場合は除く)。
- 市税を滞納していない。
- 事業の経験がなく全く初めてである、または事業を開始して5年未満(※2)である。
- 営利目的の事業である。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定する業務ではない。
- 金融・保険・不動産業、学校法人、バー、キャバレー、ナイトクラブ、チェーン店ではない。
- この補助金(法人設立費用分)を受けたことがない。
- 交付申請の時点において兼業をしない(学生の場合は除く)。
- 市税を滞納していない。
- ⑧特定創業支援等事業を受けた証明書を持っている。
※1)事業の拡大のために初めて物件を持つ場合が対象です(業種転換や2事業目は対象外)。また、開業届の「開業・廃業日」欄の日付から起算して申請日当日に5年未満の方が対象です。
※2)創業した事業を法人化する場合が対象(創業時と異なる業種の法人や2社目の設立は対象外)。また、開業届の「開業・廃業日」欄の日付から起算して申請日当日に5年未満の方が対象です。
【茨木市:創業促進事業補助】補助金の詳細
茨木市の創業促進事業補助、それぞれの補助金の補助率・限度額・注意点について具体的に解説します。
以下3つ、それぞれに異なる点がありますので、ひとつずつ確認しましょう。
- 改築・改装工事費
- テナントの賃借料
- 法人設立に要する経費
【茨木市:創業促進事業補助】①改築・改装工事費に対する補助について
「改装・改装工事費」に対する補助について解説します。
◆改装・改装工事費の補助について
改装・改装工事費 | |
補助金の内容 | 工事費の2分の1の金額を補助(消費税は対象外) |
上限額 | 上限は50万円 |
備考 |
|
交付決定前に工事に着工(工事をしない場合は事業を開始)されたものは、対象外となります。
【茨木市:創業促進事業補助】②テナントの賃借料に対する補助について
「テナント賃借料」に対する補助について解説します。
◆テナント賃借料の補助について
テナントの賃借料 | |
補助金の内容 | 賃借料の2分の1の金額を補助(共益費と消費税は対象外) |
上限額 | 上限は月額5万円 事業開始から6か月分を補助 |
備考 |
|
交付決定前に工事に着工(工事をしない場合は事業を開始)されたものは、対象外となります。
【茨木市:創業促進事業補助】③設立に要する経費に対する補助について
「設立に要する経費」に対する補助について解説します。
◆設立に要する経費の補助について
登録免許税 | 定款認証手数料 | 司法書士等への報酬 | |
補助金の内容 | 登記にかかる登録免許税の2分の1 | 定款認証に係る公証人手数料の2分の1 | 法人設立手続きに係る司法書士等への報酬の2分の1 (消費税は対象外) |
上限額 | 上限は17万5千円 | 上限は2万5千円 | 上限は5万円 |
備考 | 国による登録免許税の軽減を受けた場合は、軽減前の税額の2分の1が補助額となります。 | 合同会社の場合は定款認証不要 | 依頼先の資格(司法書士、行政書士等)及び依頼内容の分かる領収書が必要です。 |
参考:茨木市HP
- 改築(改装)工事費及び賃借料の補助を申請する場合
事前に市の中小企業経営アドバイザーの面談を受けて「創業(事業)計画書」をご作成が必要。面談のご予約は、商工労政課へご連絡ください。 - 申請の要件などを確認が必要
申請をご希望の方は必ず事前に商工労政課へご相談ください。 - 設立登記後3か月以内(登記事項証明の「会社成立の年月日」から起算)に申請が必要
①~③|前項共通の注意点
前項共通の注意点も、覚えておきましょう。
以下の①~④に該当する場合には、補助金を交付できない場合や交付した補助金を返還していただくことがありますので、ご注意ください。
- 補助要綱に違反したとき
- 虚偽や不正により補助を受けたり受けようとしたとき
- 市長の承認を受けずに事業計画書を変更・中止したり、事業の遂行の見込みがないとき
- その他市長が不適当と認めたとき。
補助金申請に関する「問い合わせ先」
疑問や質問・相談がある方は「茨木市:産業環境部>商工労政課」までお問い合わせくださいませ。
◇問い合わせ
茨木市 産業環境部 商工労政課
TEL:072-620-1620
FAX:072-627-0289
また、以下よりメールでの問い合わせも受け付けています。
【茨木市:創業促進事業補助】手続きの流れについて
茨木市の創業促進事業補助の、手続きの流れについても解説します。
【茨木市の創業促進事業補助】「改装・改装工事費」「賃借料」の手続きの流れについて
① 中小企業経営アドバイザーとの面談(面談は予約制)
事業内容や収支予算などの事業計画書を、アドバイザーと話し合って作成し
ます。
② 補助金の申請(完成した事業計画書と必要書類を揃えて申請)
(赤字の書類は市所定の様式をお渡しいたします)
①交付申請書(様式第1号)
②事業計画書
③建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書のコピー
④工事の見積書(工事の明細が記載されているもの)
⑤施工前の物件の現況図面および施工予定箇所の写真(10枚程)
⑥賃借人の場合は、改装に係る貸主の同意書
⑦市税の納税証明書(非課税の場合は課税証明書)
⑧法人の場合は、登記事項証明書、法人設立届出書の写し
⑨商店街において小売業・飲食店を創業する場合は、当該創業に対する当該商店街の代表者の意見書
⑩創業後5年未満の場合は、開業届の写し(個人で開業している場合)
⑪営業に必要な資格及び許認可を証する書面(未取得の場合、実績報告時に提出)
⑫事業開始に必要な資金を有していることを証明する書類(通帳等のコピー)
⑬暴力団排除措置に関する誓約書
※学生の方、フランチャイズの場合などは、別途ご提出いただく書類があります
※注意事項
- この時点で兼業禁止です。他にお仕事をされている方は、この日までに退職する必要があります。
- この時に必要資金の全額を持っていて、新規創業の場合はこの半年前に必要資金の10分の1を持っていることが要件です。
③ 現場確認(工事・事業前)
市職員が工事着工前(工事をしない場合は事業開始前)の物件の状況を確認しに行きますので、立会いをお願いします。
④ 補助金の交付決定
補助金(改装工事費と賃借料を合わせた金額)がいくら交付されるのか通知されます。
⑤ 工事の着工(事業の開始)
交付が決定してから、工事に着工(工事をしない場合は事業を開始)してくださ
い。※年度末(3月末)までに完了しない工事は対象外です。(例:3月20日~4月10日までの工事)
※工事をしない場合は⑩へ!
⑥ 現場確認(工事後)
工事が完了したら、ご連絡ください。市職員が工事完了後の物件の状況を確認しに行きますので、立会いをお願いします。
※工事完了後は、準備が整い次第、事業を開始していただいてかまいません
⑦ 実績報告(工事費分) ※工事完了後1か月以内
工事で実際いくら費用がかかったのかを報告します。※当該年度末(3月末)までに行ってください
(赤字の書類は市所定の様式をお渡しいたします。)
①実績報告書(様式第5号)
②事業報告書
③営業に必要な資格および許認可を証する書面
(交付申請時に未提出の場合)
④工事完了証明書(様式第6号)
⑤工事代金の支払いを証する書面
(領収書および工事の明細が記載されている請求書)
⑥工事完了後の建物の現況図面および工事施工完了箇所の写真(10枚程)
※税務署に開業届を提出したら、商工労政課にも写しをご提出ください。
⑧ 補助金額の確定(工事費分)
工事で実際かかった費用から改装工事費に対する補助金額が決まり、通知されます。
⑨ 請求(工事費分)
請求された後、改装工事費に対する補助金が振り込まれます。※①②の書類共に、市所定の様式をお渡しいたします
①交付請求書(様式第8号)
②口座振替依頼書
⑩ 実績報告(賃借料分)
お店や事務所がオープン(事業開始)した月から、賃借料の補助の対象期
間が始まります。対象期間が終わったら、賃借料がいくらかかったのかを
報告します。※当該年度末(3月末)までに行ってください
(赤字の書類は市所定の様式をお渡しいたします。)
①実績報告書(様式第5号)
②事業報告書
③営業に必要な資格および許認可を証する書面
(交付申請時に未提出かつ賃借料の補助のみ受ける場合)
④賃借料の支払いを証する書面(領収書や通帳のコピー等)
※税務署に開業届を提出したら、商工労政課にも写しをご提出ください
⑪ 補助金額の確定(賃借料分)
実際かかった賃借料に対する補助金額が決まり、通知されます。
請求された後、賃借料に対する補助金が振り込まれます。※①②の書類共に、市所定の様式をお渡しいたします
①交付請求書(様式第8号)
②口座振替依頼書
⑫ アフターフォロー
開業後も中小企業経営アドバイザーによる経営相談や巡回訪問を行い、しっかりサポートします!
【茨木市の創業促進事業補助】「法人設立費用」の手続きの流れについて
① 特定創業支援等事業の受講・証明書取得
市の創業支援等事業計画に定める創業支援機関で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野について、個別指導またはセミナーを受けていただきます。
4分野の受講後、市に申請をいただくと、証明書の交付を受けることができます。各創業支援機関で受講可能な分野や連絡先は、パンフレット(『茨木市内での創業を支援します』)をご覧ください。
茨木市の「創業支援事業」については、以下記事も参考にしてくださいませ。
② 補助金の申請(登記後3か月以内)
必要書類を揃えて申請します。
(赤字の書類は市所定の様式をお渡しいたします。)
①交付申請書(様式第1号)
②事業計画書
③市税の納税証明書(非課税の場合は課税証明書)
④登記事項証明書 ⑤法人設立届出書の写し
⑥創業後5年未満で法人化する場合は、個人事業の開業届
⑦特定創業支援等事業を受けた証明書 ⑧定款の写し
⑨補助対象経費の領収書
※登録免許税 ⇒ 印紙の領収書
※定款認証手数料 ⇒ 公証役場の計算書兼領収書
※司法書士等の報酬 ⇒ 依頼内容が分かる領収書
⑩営業に必要な資格及び許認可を証する書面
⑪暴力団排除措置に関する誓約書
※学生の方、フランチャイズの場合などは、
別途ご提出いただく書類があります。
※注意事項
- 登記事項証明書に記載される「会社成立の年月日」から起算します。
- この時点で兼業禁止です。他にお仕事をされている方は、この日までに退職する必要があります。
③ 補助金の交付決定
補助金がいくら交付されるのか通知されます。
④ 請求
請求後、補助金が振り込まれます。
(①②の書類共に、市所定の様式をお渡しいたします。)
①交付請求書(様式第8号)
②口座振替依頼書
※注意事項
補助金の申請の際に「⑪営業に必要な資格及び許認可を証する書面」が手元
にない場合、請求までにご提出ください。
⑤ アフターフォロー
開業後も中小企業経営アドバイザーによる経営相談や巡回訪問を行い、しっかりサポートします!
【創業促進事業補助】Q&A
茨木市の創業促進事業補助について、多く寄せられる疑問に質問形式でお答えします。
茨木市で開業!補助金と助成金は何がある?
以下をご覧ください!
茨木市で開業(創業)しようと思った場合に活用できる補助金や助成金は、こんなにもたくさんあります。
◇茨木市で開業:補助金と助成金
資金名 | 財源機関 |
創業促進事業補助 | 茨木市(創業支援) |
創業支援利子補給制度 | 茨木市(創業支援) |
小売店舗改築(改装)助成事業 | 茨木市(創業支援) |
信用保証料補助制度 | 大阪府(茨木市) |
IT導入補助金 | 経済産業省 |
ものづくり補助金 | 経済産業省 |
詳しくは、こちらの記事で解説していますのでご一読くださいませ。
茨木市在住者者以外でも対象?
できます。納税証明や印鑑証明はお住まいの自治体発行のものを提出してください。
改装工事費・賃借料の申し込み手続時:中小企業経営アドバイザーとの面談とは具体的に?
「茨木市 産業環境部 商工労政課」へ連絡し、予約をとって下さい!
問い合わせ先と面談時間については、以下をご覧くださいませ。
◆お問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
(茨木市駅前三丁目8番13号)
TEL:072-620-1620
FAX:072-627-0289
E-mail:syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
◆面談時間
曜 日 | 時間 |
月曜日 金曜日 |
※1回目に面談したアドバイザーが、2回目以降も担当になります |
改装工事費・賃借料の申し込み手続時:自己資金の証明とは
原則本人名義の、普通預金通帳や定期預金証書のコピー等です。
改装工事費の申し込み手続時:エアコンは補助の対象?
なるものとならないものが、あります。
【一例ですが…】
壁掛け式は取り外しが可能となるため、対象外
※また、建物に附属しない備品(机やイス等)は補助対象外となります。詳しくは、以下までお問い合わせください。
◆お問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
(茨木市駅前三丁目8番13号)
TEL:072-620-1620
FAX:072-627-0289
E-mail:syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
改装工事費の申し込み手続時:営業に必要な許認可が年度内に提出できない場合はどうなる?
補助対象になりません。年度内に行っていただく実績報告の際に、営業に必要な許認可も提出していただく必要があります。
まとめ:【茨木市の創業促進事業補助】対象者や要件・申請方法まで詳しく解説!
今回は茨木市の創業促進事業補助について詳しく解説しました。
創業促進事業補助は、茨木市の創業支援制度のひとつです。ぜひ活用して、多くの方の事業拡大・進出に役立てて頂きたいと思います。
おっしまーい^^