「創業支援利子補給制度」とは、大阪府での起業・創業を始めた方が、対象となる融資を利用した場合「支払い済みの利子」に対して補給される制度。
今回は、茨木市の「創業支援利子補給制度」にまつわる、以下のポイントを詳しく解説します。
- 創業支援利子補給制度とは
- 創業支援利子補給制度の概要
- 申請・給付金交付までの流れ
創業支援利子補給制度とは?「どのようなことに使えるものなの?」
一般的に寄せられる質問に対して、質問形式でお答えしましょう。
創業支援利子補給制度とは、一体どのような制度なの?
創業支援利子補給制度とは、茨木市の創業支援事業のひとつで「融資の利子」に対する支援。詳しくは以下で解説しましょう。
創業支援利子補給制度とは、大阪府での起業・創業を始めた方が、一定の条件を満たした場合に「支払い済みの利子」に対して補給が行われます。詳しくは、以下をご覧ください。
一定の条件 (対象者) |
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補給対象の融資 | 特定創業支援事業の証明の交付を受けた後、年度末(3月31日)までに、以下での機関での融資に対して補給される
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創業支援利子補給制度に必要な「特定創業支援事業」とは?
特定創業支援事業とは、茨木市の創業支援制度のひとつです。これだけでの説明では理解しがたいと思うので、以下をご覧ください。
茨木市では「創業(起業)したい方」「創業(起業)後間もない方」をサポートするため市内の各機関が、それぞれの強みを活かしたメニューを用いた創業支援があります。その中のひとつが「特定創業支援事業」となります。
「特定創業支援事業」を簡単に解説しておきましょう。
~特定創業支援事業を簡単に解説~
◇誰が?
茨木市や創業支援事業者(※1)が提供
◇誰に向けて?
起業・創業(または、事業拡大)を希望する方に向けて
◇どのようなことを?
「経営・財務・人材育成・販路開拓」といった、起業・創業に必要な知識を身に付けて貰うこととなります。また、その後の相談や支援も継続的に行われます。
(※1)「特定創業支援事業」における、茨木市や創業支援事業者
- 茨木市
- (株)日本政策金融公庫 吹田支店
- 茨木商工会議所
- 北おおさか信用金庫
- (株)きたしん総合研究所→『旧:(株)大阪彩都総合研究所』
セミナーや講習を中心に行われ、特定創業支援事業の終了したのちに市に申請することで、修了証明書が発行されます。
特定創業支援事業について、さらに詳しく知りたい方はこちらもあわせてご覧くださいませ。
茨木市でしか、使えないの?
いいえ。大阪府全体での創業(起業)をカバーしています。
大阪府のどこで起業・創業をしても、その融資に対して申請が可能です。
上述もしましたが、実施機関は茨木市となり、融資を受けれる機関は以下の3つに指定されています。
- 大阪府の開業サポート資金(600万円超)
- ㈱日本政策金融公庫の各融資制度
- 北おおさか信用金庫 独自の融資制度
また、借入期間や融資機関は一定の条件を満たす必要があります。(詳しくは、「概要」にて後述し、分かりやすいようにまとめておきます)
繰返しお伝えしていますが、創業支援利子補給制度は茨木市の創業支援の中のひとつ。
創業支援は「起業・創業したい方」「起業・創業後間もない方」のサポートに力を入れています。詳しくは以下記事もあわせてご覧くださいませ。
【問い合わせ】どこに問い合わせればいいの?
問い合わせ先は、「茨木市 産業環境部 商工労政課」となります。
◇茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
TEL:072-620-1620
FAX:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
創業支援利子補給制度の概要|対象者・期間・限度額・申請期間など
茨木市の創業支援利子補給制度について、概要を今一度まとめておきましょう。
◇茨木市の創業支援利子補給制度の概要
実施機関 | 茨木市 |
対象地域 | 大阪府 |
対象者 | 以下の全てに該当する方
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補給対象の融資 | 特定創業支援事業の市の証明の交付を受けた後、年度末(3月31日)までに実行された次の融資制度
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上限金額・助成額 | 各年度100,000円 合計300,000円(1つの融資あたり)※補助期間が4年度にわたる場合であっても、補助額の上限は1つの融資につき、合計300,000円 |
利子補助率 | 支払った利子のうち「1%相当分」 |
申請期間 | 毎年1月~12月の返済実績に基づき、翌年1月に申請 |
交付対象期間 | 証明書の発行日以降、最初の補給対象融資の実行日から「3年」
※概ね、毎月1回返済日が到来する場合は36回目の返済日まで。市外へ移転した場合は移転した日の前日までを交付対象期間とします。 |
問い合わせ先 | ◇茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505 |
【創業支援利子補給制度】申請・補給金交付までの流れについて
創業支援利子補給制度の「申請の流れ」について解説し、「補給金交付までイメージ」も画像を用いて説明しましょう。
創業支援利子補給制度|申請の流れ
◇申請の流れ
①特定創業支援事業修了
②「特定創業支援事業終了の証明書」の交付
③補給金の申請
※申請は1月
毎年1月~12月の返済実績に基づき、 翌年1月に申請
④補給金の決定
⑤補給金の請求
⑥補給金の交付
創業支援利子補給制度|補給金交付までイメージ
創業支援利子補給制度のに「補給金交付までイメージ」がつかみにくい方が多いために画像を用いて解説します。
参考:茨木市HPより
◇「補給金交付までイメージ」のポイント
◇特定創業支援事業終了の証明書の交付後は…
- 創業支援利子補給制度の申請をしなければならない
→茨木市 産業環境部 商工労政課へ - 申請は1月
→毎年1月~12月の返済実績に基づき、 翌年1月に申請 - 特定創業支援事業終了の証明書の交付後の期限は3年以内
まとめ:【茨木市の創業支援利子補給制度】融資支払い済みの利子を補給される補助金!
今回は、創業支援利子補給制度について詳しく解説しました。
創業支援利子補給制度とは、大阪府での起業・創業を始めた方が、融資を利用した場合の利子に対する補給制度。
大きな規模のお金の借り入れをすると、元本にばかり目が行きがちになりますが、利子も大きな出費です。
融資をお考えの皆さんは、創業支援利子補給制度の活用を検討してくださいね!
おっしまーい^^