- 現在の店舗の改装工事をしたい…
- 2号店をオープンしたい…
「小売店舗改築(改装)助成事業」とは、小売店舗(飲食店・理美容・療術業を含む)の改築(改装)工事などを行う場合に、その経費の一部を補助する制度。
今回は、茨木市の「小売店舗改築(改装)助成事業」にまつわる、以下のポイントを詳しく解説します。
- 小売店舗改築(改装)助成事業とは
- 小売店舗改築(改装)助成事業の「2種類」と、その概要
- 申請・手続きの流れ
- 注意点
小売店舗改築(改装)助成事業とは?
小売店舗改築(改装)助成事業について、詳しく解説しましょう。
小売店舗改築(改装)助成事業とは?
小売店舗改築(改装)助成事業とは、茨木市の小売店舗の改築(改装)工事などを行う場合の補助金となります。
その目的や利用用途について、詳しくは以下図をご覧ください。
◇小売店舗改築(改装)助成事業とは(補助金の目的:利用用途)
補助金の目的 |
|
補助金の利用用途 | 小売店舗の改築(改装)工事など
※小売店舗とは、飲食店・理美容・療術業を含みます。 |
また、小売店舗改築(改装)助成事業には、以下の2種類に分けられています。
- リニューアル活性化事業
- チャレンジ応援事業
◇「リニューアル活性化事業」と「チャレンジ応援事業」とは?
リニューアル活性化事業 | 既存店のリニューアル工事 |
チャレンジ応援事業 | 商店街または中心市街地における、以下の改築(改装)工事
|
※それぞれの詳細・概要について詳しくは、後述しています。
他にも、茨木市では創業や店舗改装をお考えの方へむけて「店舗の改装工事費等に対する補助金」を設けております。ぜひ、以下記事もあわせてご一読くださいませ。
小売店舗改築(改装)助成事業の概要
小売店舗改築(改装)助成事業の概要を、まとめましたので以下図でご確認ください。※「リニューアル活性化事業」と「チャレンジ応援事業」共通
◇小売店舗改築(改装)助成事業の概要
対象となる建物 |
|
対象建物の面積 | 店舗面積200平方メートル未満の店舗 |
対象となる工事 | 工事に要する経費が50万円以上の工事 (備品・消費税等は除く) |
補助率 | 改築・(改装)工事費の50%以内 (消費税等は除く) |
補助限度額 | 50万円 |
問い合わせ先 | 茨木市 産業環境部 商工労政課
|
小売店舗改築(改装)助成事業の再交付に関して
同一の事業について「小売店舗改築(改装)助成事業」を再度、交付を申請することも可能です。
そのためには、前回交付決定を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して、10年が経過している必要があります。
また、以下のように対象事業を変更して交付申請する場合は、10年の経過を要しません。
◇例:小売店舗改築(改装)助成事業の10年の経過を要さない再交付
- リニューアル活性化事業→チャレンジ応援事業
- チャレンジ応援事業→リニューアル活性化事業
【小売店舗改築(改装)助成事業】「リニューアル活性化事業」と「チャレンジ応援事業」について
小売店舗改築(改装)助成事業は、以下の2種類に分けられており、それぞれの事業に対し経費の一部を補助しています。
- リニューアル活性化事業
- チャレンジ応援事業
それぞれの概要を紹介します。
小売店舗改築(改装)助成事業|リニューアル活性化事業の概要
リニューアル活性化事業は、市内事業者が既存の事業活動の活性化のために行う店舗改築工事となります。
◇リニューアル活性化事業の概要
補助金の内容 | 工事費の2分の1の金額を補助(消費税は対象外) |
対象者 | 下記の①~⑧全てにあてはまる方
|
上限金額 | 上限は50万円 ※補助対象経費が50万円以上の工事であることが条件 |
備考 |
|
注意事項 |
|
小売店舗改築(改装)助成事業|チャレンジ応援事業の概要
チャレンジ応援事業は、中心市街地または商店街において、2号店のオープンや新規分野進出、または業種・業態転換のために行う改築工事となります。
◇チャレンジ応援事業の概要
補助金の内容 | 工事費の2分の1の金額を補助(消費税は対象外) |
対象者 | 下記の①~⑧全てにあてはまる方
|
上限金額 | 上限は50万円 ※補助対象経費が50万円以上の工事であること |
備考 |
|
注意事項 |
|
【小売店舗改築(改装)助成事業】手続きの流れ
リニューアル活性化事業とチャレンジ応援事業、それぞれの手続きの流れも紹介します。
リニューアル活性化事業|手続きの流れ
① 中小企業経営アドバイザーとの面談(面談は予約制)
事業内容や収支予算などの事業計画書を、アドバイザーと話し合って作成し
ます。
※面談は予約制です。
面談の際は事業計画書の他に、見積書、図面、メニュー表等があればご持参ください。
~面談の予約について~
◇予約・問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
(茨木市駅前三丁目8番13号)
TEL:072-620-1620
FAX:072-627-0289
E-mail:syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
◇面談時間
曜 日 | 時間 |
月曜日 金曜日 |
※1回目に面談したアドバイザーが、2回目以降も担当になります |
② 補助金の申請(完成した事業計画書と必要書類を揃えて申請)
(赤字の書類は市所定の様式をお渡しいたします)
①交付申請書(様式第1号)
②収支予算書
③事業計画書
④建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書のコピー
⑤工事の見積書(工事の明細が記載されているもの)
⑥施工前の物件の現況図面および施工予定箇所の写真(10枚程)
⑦賃借人の場合は、改装に係る貸主の同意書
⑧市税の納税証明書(非課税の場合は課税証明書)
⑨法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
⑩営業に必要な資格及び許認可を証する書面
⑪確定申告書の控えのコピー(法人の場合は決算報告書類一式)
⑫暴力団排除措置に関する誓約書
③ 現場確認(工事・事業前)
工事着工前の現場確認のため、市職員が改装予定物件に伺います。
④ 補助金の交付決定
補助金(改装工事費と賃借料を合わせた金額)がいくら交付されるのか通知されます。
⑤ 工事の着工
交付決定されてから、工事に着工してください。
※年度をまたぐ工事は対象外です。
(例:3月20日~4月10日までの工事)
⑥ 実績報告
工事で実際いくら費用がかかったのかを報告します。
※当該年度末(3月末)までに行ってください。
(赤字の書類は市所定の様式をお渡しいたします。)
①実績報告書(様式第5号)
②収支決算書
③工事完了証明書(様式第6号)
④工事代金の支払いを証する書面
⑤工事完了後の建物の現況図面および工事施工完了箇所の写真(10枚程度)
⑦ 現場確認(工事後)
工事が完了したことを確認するため、市職員が物件に伺います。
⑧ 補助金額の確定
工事で実際かかった費用から補助金額が決まり、通知されます。
⑨ 請求
請求された後、改装工事費に対する補助金が振り込まれます。※①②の書類共に、市所定の様式をお渡しいたします
①交付請求書(様式第8号)
②口座振替依頼書
⑩ アフターフォロー
開業後も中小企業経営アドバイザーによる経営相談や巡回訪問を行い、しっかりサポートします!
チャレンジ応援事業|手続きの流れ
① 中小企業経営アドバイザーとの面談(面談は予約制)
事業内容や収支予算などの事業計画書を、アドバイザーと話し合って作成し
ます。
※面談は予約制です。
面談の際は事業計画書の他に、見積書、図面、メニュー表等があればご持参ください。
~面談の予約について~
◇予約・問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
(茨木市駅前三丁目8番13号)
TEL:072-620-1620
FAX:072-627-0289
E-mail:syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
◇面談時間
曜 日 | 時間 |
月曜日 金曜日 |
※1回目に面談したアドバイザーが、2回目以降も担当になります |
② 補助金の申請
(赤字の書類は市所定の様式をお渡しいたします)
①交付申請書(様式第1号)
②収支予算書
③事業計画書
④建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書のコピー
⑤工事の見積書(工事の明細が記載されているもの)
⑥施工前の物件の現況図面および施工予定箇所の写真(10枚程)
⑦賃借人の場合は、改装に係る貸主の同意書
⑧市税の納税証明書(非課税の場合は課税証明書)
⑨法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
⑩営業に必要な資格及び許認可を証する書面
⑪確定申告書の控えのコピー(法人の場合は決算報告書類一式)
⑫商店街において小売業・飲食店を出店する場合は当該商店街の代表者の意見書
⑬暴力団排除措置に関する誓約書
※注意事項
- この時点で兼業禁止です。他にお仕事をされている方は、この日までに退職する必要があります。
- この時に必要資金の全額を持っていて、新規創業の場合はこの半年前に必要資金の10分の1を持っていることが要件です。
③ 現場確認(事業前)
工事着工前の現場確認のため、市職員が改装予定物件にお伺いします。
④ 補助金の交付決定
補助金がいくら交付されるのか通知されます。
⑤ 工事の着工
交付決定されてから、工事に着工してください。
※年度をまたぐ工事は対象外です。
(例:3月20日~4月10日までの工事)
⑥ 実績報告
工事で実際いくら費用がかかったのかを報告します。
※当該年度末(3月末)までに行ってください。
(赤字の書類は市所定の様式をお渡しいたします。)
①実績報告書(様式第5号)
②収支決算書
③工事完了証明書(様式第6号)
④工事代金の支払いを証する書面
(領収書および工事の明細が記載されている請求書)
⑤工事完了後の建物の現況図面および工事施工完了箇所の写真(10枚程度)
⑦ 現場確認(工事後)
工事が完了したことを確認するため、市職員が物件に伺います。
⑧ 補助金額の確定
工事で実際かかった費用から改装工事費に対する補助金額が決まり、通知されます。
⑨ 請求
請求された後、改装工事費に対する補助金が振り込まれます。※①②の書類共に、市所定の様式をお渡しいたします
①交付請求書(様式第8号)
②口座振替依頼書
⑩アフターフォロー
新店オープン後も訪問や経営相談を行い、アフターフォローをいたします。
それぞれに、準備・提出する書類や流れが違いますので、お気を付けください。
【小売店舗改築(改装)助成事業】注意点|Q&A
茨木市のに小売店舗改築(改装)助成事業について、多く寄せられる疑問や注意点に対して質問形式でお答えします。
「リニューアル活性化事業」と「チャレンジ応援事業」それぞれに、回答します。
【リニューアル活性化事業】注意点とQ&A
現在営んでいる事業の活性化を目的とした改築工事が対象になります。「事業の活性化」とは、来店された方に「このお店のここが変わって良くなった」「また来店したい」と思ってもらえることです。
~対象となる工事の例~
- お店のイメージアップのために、老朽化した壁紙を貼り替える
- 座敷を撤去し、テーブルとイスを設置する
- 顧客の安全性を高めるためにバリアフリー化する など
※ 建物に付属しない備品類(イス、机など)は対象外
エアコンは天井に埋め込み式のものなら対象になります。壁掛け式は補助の対象にはなりません。
消費税は含みません。工事費全体から消費税を除いて50万円以上の経費を要する場合に申請が可能です。
できません。なぜなら、確定申告の書類が、補助金申請時に必ず提出して貰う書類のひとつとなります。必ず確定申告をしてください。
年度内に終わらない工事については、補助は受けることができません。必ず年度内に工事を完了させ、実績報告を行っていただく必要があります。
【チャレンジ応援事業】注意点とQ&A
JR茨木駅から阪急茨木市駅周辺地域です。茨木市中心市街地活性化基本計画に定められています。
中心市街地内での移転、商店街から別の商店街に移転するような場合は「チャレンジ応援事業」へ申請できません。
商店街外・中心市街地外から対象地域に移転する場合は可能となります。
申請可能です。納税証明や印鑑証明は、お住まいの自治体発行のものを提出してください。
参考:茨木市HPより
まとめ:【茨木市の小売店舗改築(改装)助成事業】店舗の改装工事を助ける補助金!
今回は、茨木市の「小売店舗改築(改装)助成事業」について解説しました。
小売店舗改築(改装)助成事業は、改築や改装工事によって「この店良くなったな」と思って貰うために活用して貰うための補助金です。小売店を営まれる方々に、ぜひ活用して、事業の活性化に役立てて頂きたいと思います。
おっしまーい^^