茨木で起業

【茨木市の特定創業支援等事業】サービス内容・申し込みの流れを詳しく解説

  • 茨木市で、創業・起業したいけれど、運営や資金面が不安で一歩踏み出せない
  • 茨木市で、起業したけれど、この土地でやっていくための運営方法を知りたい
  • 茨木市の特定創業支援等事業について詳しく知りたい

茨木市には「創業支援」といって、「新規事業を始めたい方」や「既に事業を始めて間もない方」をサポートするため制度があり、その中のひとつに「特定創業支援等事業」があります。

 

特定創業支援等事業は、これから新しいビジネスにチャレンジした方や、事業を始めて間もない方にとってもオススメの支援となりますが詳しく知らない人も多いもの。

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今回は、「茨木市の特定創業支援等事業」について詳しく解説します。

茨木市の「産業競争力強化法に基づく特定創業支援」について

茨木市の創業支援のひとつ「特定創業支援等事業」。これは産業競争力強化法に基づいて行われていますが、文言が少し難しいですよね。

 

「特定創業支援等事業」とは、誰をどのように支援する制度なのか、より多くの方に知っていただくために質問形式にて詳しく解説します。

Q:特定創業支援等事業って何?

特定創業支援等事業とは、事業を営むのに必要な以下の4つの分野の知識を身に付ける、個別指導やセミナーのことです。

  • 経営
  • 財務
  • 人材育成
  • 販路開拓

4分野全ての知識を身に付けることで、商工労政課にて証明書の交付を受けることができます。この証明書により、創業に関わる優遇措置を受けることができます。

 

証明書発行による優遇措置が、特定創業支援等事業のもっとも大きな魅力なのですが詳しくは後述します。

Q:「特定創業支援等事業」の対象者は?

特定創業支援等事業の「対象者」は、次の方に限定されます。

  • これから市内で創業する方
  • 市内で創業してから5年未満の方(個人・法人)

Q:「特定創業支援等事業」は、どこで申込できるの?

特定創業支援事業の受講申込は、以下の4か所で受け付けています。

  • 茨木商工会議所
  • 株式会社日本政策金融公庫吹田支店
  • 北おおさか信用金庫の市内各店舗
  • 株式会社きたしん総合研究所

複数の機関で特定創業支援等事業を受ける場合は、それぞれの機関に申込
が必要となります。

各支援機関にて提供されるサービスはどのようなものがあるのでしょうか?

各創業支援機関に指導可能項目についても、図表にして紹介しますので参考にしてください。(令和3年7月現在)

※個別指導と集団指導に別れており、それぞれにご案内いたします。

【個別指導】

経営 財務 人材育成 販路開拓
茨木市
茨木商工会議所
株式会社
日本政策金融公庫吹田支店(※1)
北おおさか信用金庫

(※1)吹田支店での融資申込に向けた事業計画作成の中で指導を行います。

 

【集団指導】

経営 財務 人材育成 販路開拓
創業スクール
(茨木商工会議所)
経営者大学
(きたしん総合研究所)
女性向けステップアップセミナー
(茨木市)
茨木で夢をかなえる!創業セミナー(茨木市)

注意)実施時期は年度によって異なりますので、各機関にお問い合わせください。

Q:「特定創業支援等事業」の証明書によって、受けることができる優遇措置ってなに?

「特定創業支援等事業」の証明書によって、受けることができる優遇措置は主に以下の6つとなります。

  1. 法人を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減
  2. 創業関連保証が特例となる
  3. 日本政策金融公庫新創業融資制度にて優遇される※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない方が対象です。
  4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率のの優遇
  5. 証明書の交付によって、利子の一部を補助
  6. 法人設立に要する費用の一部を市が補助

さらに詳しく解説しましょう。

参考:茨木市公式HP

①法人を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減

◇登録免許税が軽減率(円)について

■株式会社・合同会社の資本金において

  • 0.7% → 0.35%

■合名・合資会社1件につき

  • 6万円→3万円

※会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。
※茨木市の証明書をもって他の市区町村で創業又は会社を設立する場合は、対象となりません。

②創業関連保証が特例となる

創業2か月前から対象となる創業関連保証が以下のように特例となります。

◇創業関連保証の特例について

~通常の利用対象の期間が、以下のように大幅に変わります~

  • 事業開始2か月前から→事業開始6か月前へ

茨木市の証明書をもって他の市区町村で創業する場合も、対象となります

③日本政策金融公庫新創業融資制度にて優遇される

日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能です。

創業前又は創業後税務申告を2期終えていない方が対象となります

④日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の優遇

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

⑤証明書の交付によって、利子の一部を補助

証明書の交付を受けた後、以下の各融資制度を受けた方に対し支払った利子の補助を受けることが可能となります。

  • 大阪府の開業サポート資金(600万円超の場合※1)
  • 株式会社日本政策金融公庫の各融資制度
  • 北おおさか信用金庫の各融資制度

※※600万円以下の場合は、市の信用保証料補助制度あり

上記融資に対し、支払った利子の貸付金利の1%相当分額を3年間、1年の上限額10万円とし市が補助します。

⑥法人設立に要する費用の一部を市が補助

法人設立に要する費用となる以下の3つの一部を市が補助します。

  • 設立登記にかかる登録免許税
  • 定款認証手数料
  • 司法書士等への報酬

※登記後3か月以内に申請が必要です。
※この他にも申請要件がございます。詳しくは、市商工労政課へお問い合わせください。

「特定創業支援等事業」申込・受講・証明書発行までの流れ

「特定創業支援等事業」申込・受講・証明書発行までの流れを解説します。

①窓口相談(茨木市商工労政課の窓口)

「どこへ相談すればいいのか分からない」
「融資やサービスを受けたいけど、対象になるのか分からない」

などといった悩みについても、まずは「茨木市商工労政課の窓口」で相談できます。

創業実現までの手続きや、産業競争力強化法に基づく創業支援をはじめとした、各種支援施策について教えてもらうことができます。

特定創業支援等事業の受講

各支援機関で、以下の知識を身に付けるため受講が必要。各1回ずつ合計4回の指導を受ける。

  • 経営
  • 財務
  • 人材育成
  • 販路開拓

※指導は予約制
※1週間に受講できるのは1分野までとなります

③「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付申請

4分野全ての受講後、茨木市商工労政課の窓口で、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の申請手続きをしましょう。

※申請から証明書のお渡しまでは、概ね2~3日程度必要となります。

④証明書取得

証明書取得後、各種優遇を受けることが可能となります。

まとめ:【茨木市の特定創業支援等事業】サービス内容・申し込みの流れを詳しく解説

今回は、「茨木市の特定創業支援等事業」について解説しました。

 

「特定創業支援等事業」を受講し証明書を発行して貰うことで優遇されることがとても多いために、新規事業を考える方や事業を始めて間もない方にとってもオススメの支援制度です。

 

人生100年時代といわれ、働き方をシフトしていく方も増えています。茨木市では、老若男女問わず、多くの方のチャレンジを応援しています。

 

ぜひ、活用してみてくださいね!

ABOUT ME
mirai-career
(株)みらいきって代表取締役 国家資格キャリアコンサルタント|WEBマーケティング|コンテンツ(HP、HP、冊子、チラシ、バナー、WEBサイト制作)事業|茨木商工会議所IT相談員|好きな食べ物は鮭おにぎりとグミ